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皆様、こんにちは、社会保険労務士柿谷智也です。本日は、弊所のホームページにお越し頂き、ありがとうございます。
私自身は、30年以上の実務経験を有しており経験を生かして様々な観点から貴社の立場に立ちお役立ちできるよう心がけております。
さて、日本にある会社のうち、99%以上が中小企業と言われています。中小企業が元気になってこそ社会が活性化されると思っております。
実際に多くの中小企業とお付き合いすると本業に強い反面、総務や経理の関節部門の機能が弱い企業に出会いました。これらの経験を踏まえ、弊所が「社外人事部」として、総務業務をご提供することで、顧客企業様には本業に専念して頂けます。
具体的には、社会保険手続、労災保険手続、雇用保険手続、給与計算、人事労務相談等のサービスの提供により安心して経営に専念できるお手伝いをしています。
顧客企業様のお役に立てるよう日々努力しておりますので、貴社のパートナーとして長いお付き合いさせて頂ければ幸いです。
弊所は「親切」「丁寧」「迅速」をモットーにしています。

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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、8月より義務化される産業医の辞任の報告と産業医の職務についてとり上げます。>>本文へ |

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2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。>>本文へ |

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今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに業務を進めておきましょう。>>本文へ |

| >> 用語一覧へ |
| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |